労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する告示が平成31年2月12日にそれぞれ公布され、改正前の特別教育規程の講習修了者については、本年8月以降は補講を受講しなければチェーンソーを用いた伐木造材作業に従事できなくなりました。
当組合も安全衛生規則第36条第8号の特別教育(チェーンソーに関する講習を含む)修了者に対して補講を開催することとなり、総勢41名が受講されました。
講師はおなじみ小川機械社長の小川先生と、林業のスペシャリストである(株)泉州林業の廣口先生をお招きし、新型コロナウイルス対策を徹底しての講義を実施しました。
内容は基本的な事を押さえながらも実務者向けの講義ですので、プロ向けの濃いお話も沢山聞くことが出来ました^^
当組合の職員も、昨年度から先行してチェーンソー保護具の着用や、専用の手袋等を使用しています。
作業従事歴が長い職員が多いのですが、自信が過信にならないよう初心の気持ちを忘れず、これからも安全第一で作業にかかります。